家のような大きなものでもリサイクルが行われているということには、驚きを感じるかもしれませんが、このような大きな、いわゆる建築物に関するリサイクルについても、きちんとした法律の取り決めがあります。
建築物に関するリサイクルの法律を、建設リサイクル法といいます。
この法律ができたのは、近年のことで、平成12年に交付され、実際には平成14年から施行されるようになりました。
この法律では、家の一定規模以上の解体や、新築物件の建設の際には、その作業現場で利用するコンクリートや木材をきちんと分別して解体し、リサイクルすることが義務付けられました。
それまではとくに分別せずに分解していたため、リサイクルできない素材が多くありましたが、この法律の施行によって、リサイクルできる素材が多くなりました。
更地に新築する場合や小規模なリフォームの場合には、この法律は適用されませんが、大規模なリフォームを行う場合にはこの法律が適用となるので、注意が必要です。
もちろん、立替の場合には、同じように大規模な解体が必要となるので、この法律は適用されますし、そのような場合には、事前にその市町村への届出が必要となりますので、届出を出さないで勝手に着手したり、法律に違反するような行為をしたりすると、当然ですが罰せられます。
このように、解体などで出る家の素材をリサイクルすることは大切で、資源を有効に活用することは重要なことと言えます。
以前の家の素材の中から、使える素材を選び出して再利用して家を建て直すというケースも多くあります。
とくに丈夫な柱や梁などの木材は、きちんとしたものであれば再利用は可能で、新しい家でも大黒柱となってくれることでしょう。
古材のほかにも、鉄や木、ガラスや石など、利用できる素材は上手に再利用するようにしましょう。
このように再生住宅や再生利用住宅を作ることは、素材を活かすだけでなく思い出を残すことにも繋がりますので、上手にリサイクルの家作りをしましょう。